著作権の「戦時加算」とは、第二次世界大戦中に日本が連合国と戦争状態にあった期間(約10年分・日数にして約3,700日以上)を、対象国の著作物保護期間に上乗せする日本の特有制度です。
通常の著作権保護期間(日本では原則「死後70年」)に約10年が追加されるため、該当する連合国の著作物の多くは死後80年近くまで保護されることになります。
対象国・対象作品ごとに異なります。日本の文化庁資料、判例、または法務専門家の算定値を確認し、その日数を入力してください。
不明な場合は `0` のまま計算し、結果は参考値として扱ってください。
例1: 米国(アメリカ)国民が保有する著作物で、戦前から権利が存在していたケース
文化庁Q&A等で示される代表値として `3794` 日が使われます。
例2: 英国(イギリス)国民が保有する著作物で、同様に戦前から権利が存在していたケース
こちらも代表的に `3794` 日が使われます。
例3: オランダ国民が保有する著作物で、戦前から権利が存在していたケース
代表値として `3844` 日が使われます。
例4: 対象国かどうか不明、または戦時加算の根拠資料を未確認のケース
暫定で `0` 日を入力し、結果は「加算なし前提の参考値」として扱います。
補足: 戦時中に著作権を取得した作品は、1941年12月8日ではなく「取得日」起算になるため、同じ国でも日数が変わることがあります。
不明な場合は `0` のまま計算し、結果は参考値として扱ってください。
例1: 米国(アメリカ)国民が保有する著作物で、戦前から権利が存在していたケース
文化庁Q&A等で示される代表値として `3794` 日が使われます。
例2: 英国(イギリス)国民が保有する著作物で、同様に戦前から権利が存在していたケース
こちらも代表的に `3794` 日が使われます。
例3: オランダ国民が保有する著作物で、戦前から権利が存在していたケース
代表値として `3844` 日が使われます。
例4: 対象国かどうか不明、または戦時加算の根拠資料を未確認のケース
暫定で `0` 日を入力し、結果は「加算なし前提の参考値」として扱います。
補足: 戦時中に著作権を取得した作品は、1941年12月8日ではなく「取得日」起算になるため、同じ国でも日数が変わることがあります。